特定自主検査・定期自主検査について
「特定自主検査業務」も致しておりますので、対象建設機械をお持ちの方は弊社にご連絡下さい。
なお、お手持ちの機械が対象となるか判断が難しい機械についてはお問い合わせ下さい。
※労働安全衛生法施行令で指定された一定の機械は年次、月次で行われる定期自主検査で整備、点検、補修を行わなければいけません。
定期自主検査を行わなければならない建設機械の中で建設機械(油圧ショベル等)、荷役運搬機械(フォークリフト等)の特定の機械は1年以内ごとに1回(不整地運搬車は2年に1回)特定自主検査で整備、点検、補修を行わなくてはいけません。